婚姻成立後

在留資格

配偶者ビザについて

配偶者ビザは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、日本人と結婚した外国人がもらえる在留資格です。しかしながら日本人と結婚成立したからと言って、必ずもらえる資格ではないことに注意しましょう。
国際結婚手続

すぐわかる創設的届出と報告的届出

「結婚するよー」と伝えることを創設的届出と言い、 片方の国で結婚が成立した後に「結婚成立したわー」と伝えることを報告的届出と言います。一方で2017年現在、在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での結婚成立をミャンマー国へ伝えてくれません。つまり報告的届出ができないということですね。
婚姻成立後

日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら

子供が生まれると色々としなければならないこと、しないと損することが増えます。国際カップルの場合には子供の国籍についても考えてあげる必要があります。手続き等を怠ると日本国籍を取るのに時間がかかったり、失ってしまう危険性があります。どこの国に所属するかということは大きく人生に影響しますので、ぜひ確認してください。
在留資格

在留期間の更新(配偶者ビザ)

更新申請は婚姻手続きや変更許可申請と比較して、必要な書類が少なく、日本の役所で入手できる配偶者(日本人)側の書類だけですみます。 そのため結婚成立前から配偶者ビザ取得までの書類地獄を経験した方であれば楽に感じると思います。
在留資格

外国で国際結婚成立した後に、外国人妻(夫)を日本に呼び寄せたい場合

在留資格を持たない外国人妻(夫)を日本に呼び寄せる日本で一緒に暮らすには、在留資格認定証明書を入管より交付してもらい、在留資格認定証明書を在外公館で提示してビザを交付してもらう必要があります。また在留資格認定証明書交付から3カ月以内に入国する必要がありますのでご注意ください。
ミャンマー

ミャンマーでの結婚式

017年8月中旬に妻の故郷であるミャンマーに旅行する準備を整えていると、 ミャンマーへ行く2、3日前に、妻の祖母から「せっかくだから結婚式する?」との言葉を頂きました。 え、そんな急に開催できるものなの!? 日本人の私の感覚ではそのように感じましたが、郷に入れば郷に従えです。 とりあえず流れに身を任せ、急遽ミャンマーで結婚式を挙げました。
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