日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら

本記事は国際結婚した外国人と日本人の夫婦を対象とした記事です。

日本人同士のカップルに子供が生まれた場合

日本人同士の夫婦の間に子供ができた場合でも、やらなければならない申請は多くあります。
特に以下の 5項目は子供が生まれたどの家庭においても実施しなければなりません。
(というか実施しないと損するだけです。)

1. 出生届の提出
2. 児童手当の申請
3. 乳幼児医療費助成の申請
4. 健康保険への加入
5. 出産育児一時金

どれも区役所で丁寧に職員さんが案内してくれますので、安心してください。
(夫が妻を扶養している場合などは、4.5. については夫側の会社に聞く必要がありますね。)

また人によっては、以下のような申請をしたほうがいいと思われます。
(色々条件がありますので、ここでは詳細には触れません)

・出産手当金の申請
・育児休業給付金の申請
・失業保険受給期間延長の申請

そして結論から述べると、日本で子供が生まれ、日本で育てていく場合、国際結婚した夫婦についても
日本人同士の夫婦同様に上記申請を行う必要があります。

ただやはり「国籍とか大丈夫?」「例外ケースは?」などといった色々な疑問点が残ると思います。
それらの点について以下で説明していこうと思います。

子供の国籍について

日本では「出生の時に父または母が日本国民であるとき」に、その子は日本国籍を取得するとしています。(血統主義と言います。)
つまり結婚成立後であれば、出生届を区役所/市役所に提出した際に自然と国籍を取得できることになります。
また「出生の時に父または母が日本国民であるとき」でよいので、外国で出産したとしても、その子は日本国籍を取得できます。

加えてアメリカで子供が生まれた場合、父母が日本人でもアメリカ国籍を得ることができます。(生地主義と言います。)
つまり国によって子の出生に対して国籍を与える考え方が違うんですね。

この違いにより子供が複数の国籍を持つという事象が稀に発生します。
上記の例で出した、アメリカで日本人夫婦が子供を出産した場合、子供は日本とアメリカの国籍を取得することになるわけです。

二重国籍となった場合について

1. 赤ちゃんが外国で生まれ、二重国籍となった場合

日本人の子供が外国で生まれ、日本国籍を取得するとともに、配偶者の国籍または出生地国の国籍を取得した場合、
出生日から3ヶ月以内に在外公館に出生届と同時に国籍留保届をする必要があります。
この届出を怠ると、日本国籍を喪失することになります

国籍留保届を提出すると、日本国籍と外国籍の二重国籍を保持することになります。
この場合、22歳までに国籍選択をしなければなりません。日本国籍を選択する場合は国籍選択届を本籍地または届出人の所在地の法務局に提出します。

2. 赤ちゃんが日本で生まれ、二重国籍となった場合

この場合、出生届のみで国籍留保届は不要です。
しかし22歳までに国籍選択をしなければならないのには変わりありません。

※国籍選択をしなかった場合

国籍選択を22歳までに行なわないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、
催告から1ヶ月以内に日本国国籍を選択しないと、日本国籍を喪失します。

婚姻届提出前に子供が生まれた場合

結婚が成立せずに子供が生まれてしまう場合、出生届を出すことだけでは日本国籍を取得できないケースが存在します。

1. 日本人母と外国人父の場合

日本人母の場合、「出生の時に母が日本国民であるとき」という要件は常に満たされます。
したがって、誰が父親であるかは問わず、日本人母の子供は日本国籍を取得します。
こちらは問題ありません。

2. 外国人母と日本人父の場合

このケースですと、出生届を提出し、受理してもらうだけでは自然と赤ちゃんの国籍は日本になりません。国籍取得届が必要になります。

認知された子の国籍取得の届出

婚姻届提出後に子供が生まれたが、正式に婚姻が成立していない場合

受理伺いとなると、婚姻届を提出してから1ヶ月ほど婚姻が成立しているかどうか不明瞭な状況になります。

重要な点は、受理伺いで正式に婚姻が認められた時、婚姻の成立日はいつになるかということですが、それは婚姻届を提出した日になります

受理伺いについて
国際結婚の場合、役所で婚姻届を受理していいかどうかの判断がつかず、役所から法務局へ提出書類が回され、法務局によって審査されることがあります。これを受理伺いと言います。筆者は受理伺いを経験し、どのようなものか記載しています。

ではそれぞれのケースを見てみましょう。

1. 日本人母と外国人父の場合

日本人母の場合、「出生の時に母が日本国民であるとき」という要件は常に満たされます。
したがって、誰が父親であるかは問わず、日本人母の子供は日本国籍を取得します。
こちらは問題ありません。デジャブですね。

2. 外国人母と日本人父の場合

受理伺い中で正式に婚姻が成立していない状態でも、父である日本人男が届出人として,嫡出子としての出生届を役所に提出し、受理してもらうことで、後に正式に婚姻が成立した時に子供は日本国籍を取得します。

つまり婚姻届を子供が生まれる前に提出しておくことで、国籍取得届の手続きをしなくて済むわけです。

なので授かり国際結婚の方は早め早めに動いて、子供が生まれる前に婚姻届を提出しましょう。

仕事も大変かとは思いますが、未来の家族のためにも、焦らず、情報を整理していきましょう!きっと大丈夫です!

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