外国で国際結婚成立した後に、外国人妻(夫)を日本に呼び寄せたい場合

大まかな流れについて

在留資格を持たない外国人妻(夫)を日本に呼び寄せるには、以下のような流れを踏む必要があります。なお、日本に呼び寄せて長期間日本で生活する場合のことを想定しています。

(短期であれば以下のような手順を踏む必要はありません)

大まかな流れは上記のようになりますが、どこでだれがどの機関に対して申請を行えばいいのか、わかり辛いと思いますので、一つ一つ解説していこうと思います。

なお、外国人妻(夫)を日本に呼び寄せる場合、基本的に呼び寄せる前に日本人配偶者が少なくとも数カ月前に日本に先にいる必要があります。

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められていること、日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。
この在留資格認定証明書を手に入れることができなければ始まりません。

だれがどの機関に対して申請する?

住居地を管轄する地方入国管理局に対して、本人または代理人または申請取次者が在留資格認定証明書交付申請します。
しかし、基本的に本人は外国にいて直接申請が難しいので、代理人または申請取次者が申請することが普通です。
申請取次者になれるのは行政書士さんや弁護士さんのみです。
しかし代理人は本人の親族であれば可能なので、日本人配偶者が代わりに申請することができます。

在留資格認定証明書の有効期限(非常に重要)

在留資格認定証明書の交付日から3か月以内です。
それまでに上陸審査を受けないと証明書の効力を失います。

なお、交付にかかる時間は申請から1カ月~3カ月ほどと結構時間がかかります。

申請に必要な書類

原則以下が必要な書類になります。

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
6 配偶者(日本人)の身元保証書
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
8 質問書
9 夫婦のスナップ写真
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

なお、参考にした法務省のページは以下です。
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)
在留資格取得許可申請
在留資格認定証明書交付申請書

ビザ(査証)について

ビザ(査証)とは

在留資格認定証明書との違いがわかりにくいのですが、入国するために必要なのがビザ(査証)で長期間滞在に必要なのが在留資格というイメージで問題ありません。

だれがどの機関に対して申請する?

外国から日本へ入国する本人が、在外日本公館に対して申請するものです。

申請に必要な書類

上記で取得した在留資格認定証明書が必要になってきます。
例えば在ミャンマー日本大使館では以下の書類が必要とのことです。

1 旅券(パスポート)
2 査証申請書
3 写真(45×45mm,6ヶ月以内に撮影)
4 在留資格認定証明書(原本とコピー)

Access Denied

各大使館でまとまった情報の記載があると思いますので、Google先生でお探しください。

入国時について

日本入国した際に、上陸港(成田とか)にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、上陸許可が得られるとともに、在留カードの交付を受けることになります。
在留カードは外国人が日本にいるうえでとっても大切な物なのでキチンと保管しておきましょう。

まとめ

行政書士等に依頼するか、日本人配偶者が代理で在留資格認定証明書の申請を入国管理局に行い、交付された3カ月以内に、以下を実施する必要があります。

・在留資格認定証明書を呼び寄せたい外国人配偶者に送付
・在留資格認定証明書を持って在外公館にビザ(査証)の申請・交付
・ビザ(査証)と在留資格認定証明書を持って日本へ入国

在留資格認定証明書の申請から入国までは4ヶ月~半年ほど時間がかかりますので、焦らずじっくり取り組みましょう。

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