すぐわかる創設的届出と報告的届出

創設的届出と報告的届出について説明しようと思いますが、
見慣れない漢字の単語ってちょっと見ただけで気が引けますよね。

なのでイメージを使って日本人同士の結婚と国際結婚を比較してわかりやすく説明しようと思います。

▼日本人同士で結婚する場合

結婚当事者は日本国に対してだけ「結婚するよー」と伝えればいいわけです。

▼日本人が国際結婚する場合

※右の国旗はミャンマーです。

結婚当事者は日本と相手の国それぞれに「結婚するよー」と伝える必要があります。
ただ同時には物理的に不可能ですよね。

なので、最初に「結婚するよー」とどちらかの国に伝えて、結婚が成立すれば、
もう一つの国に対しては「片方の国で結婚成立したわー」と伝えればよいという形に大抵なっています。

この最初の「結婚するよー」と伝えることを創設的届出と言い、
片方の国で結婚が成立した後に「結婚成立したわー」と伝えることを報告的届出と言います。

また報告的届出、つまり「結婚成立したわー」と伝える場合は、わざわざその国に行く必要は基本的にはなく、創設的届出を行った国に存在する大使館に届け出ればOKです。

図の中で

1 が日本の区役所に「結婚するよー」と伝えている創設的届出
2 が日本に存在するミャンマーの大使館に「日本で結婚成立したわー」と伝えている報告的届出

創設的届出と報告的届出についてご理解いただけたでしょうか。

しかしミャンマー人と結婚する方にここで重大なお知らせが、、

2017年現在、在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での結婚成立をミャンマー国へ伝えてくれません。

つまり報告的届出ができないということですね。

そのため日本人とミャンマー人が日本で創設的届出により結婚成立したとしても、ミャンマーでは結婚成立したことにはならず、ミャンマー人の配偶者はミャンマーでは独身ということになります。

報告的届出ができないことで、ただちに何か問題が起きることはありませんが、このような状態になってしまうことは本来よくないです。

私たち自身もいまだに日本では結婚が成立している一方で、ミャンマーでは結婚が成立していないという状態になっています。

なぜ在日ミャンマー大使館では報告的届出をしてくれないのか。。
おそらくミャンマー国が外国人との結婚をあまり認めていないというところなんだとは思いますが。。
これから改善されるとうれしいですね。

なので、ミャンマーのように報告的届出に対応していない場合に、配偶者の在留資格を申請する際には、その旨を入管に丁寧に説明してあげる必要があります。あらかじめ理由書といった形で書類を用意しておくのもいいかもしれません。

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