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背景
私は 2016年4月に Sootbank光と契約を結んでおり、2018年4月に自動更新の手紙が着ておりました。
停止の 2週間前を目安に解約の申し込みをとの記載がありましたが、
4月中に解約の申し込みを行えば解約は成立して解約料を取られることはないだろう、と考えていて、4/22(日) に解約の申し込みを電話で行いました。
問題ないと思っていたのは、民法で意思表示が「相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めており、停止うんぬんはあくまで Softbank光側の都合だと考えていたからです。
結論
Softbank光の「重要事項詳細」に以下のような記述があり、解約の申し込みをしてから解約まで最低 6営業日の時間がかかります。
解約日は、お客様より当社へご連絡いただ日の翌営業日を 1日目として、6営業日から 90 日目の間でお客様が希望する日とします。
結果として、解約料がかからない月に解約の申し込みをしたとしても、実際の解約が次の月になる場合に解約料がかかってしまうケースが存在します。
みなさん揉めない様にあらかじめ月の中旬で解約申し込みを行っていただけたらと思います。
ただ本記事で言いたいことは、上記の規定は消費者を舐めた契約規定で到底納得できないものということです。
言いたいこと
背景にも書いてあるとおり、そもそも契約の基本である民法で意思表示が「相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めており、自動更新の手紙には、解約に解約の申し込みから 6営業日かかることを書いていません。
「2週間前を目安に」という中途半端な文面だけです。
そして解約と同時に停止できない意味もわかりません。
加えて私はそもそもキャリアの2年契約縛りで 1ヶ月だけ解約料無料というクソみたいな契約そのものが許せません
実際の電話でのやり取り
2年の自動更新の手紙が届いていたので解約料がかからないときに解約させていただきたいと思います。
かしこまりました。
ただですね、解約には申し込みから 6営業日頂いておりまして、解約は最短で 5月1日になっております。そのため解約料の 9500円が必要となります。
・・・納得ができない。
冗談じゃない。
いやでも、約款に書いてありまして・・
そもそも民法では契約の解除を意思表示が相手に到達した段階で効力が発揮すると定めているけど?
それにそんな特殊な契約にも関わらず、はがきには「2週間前を目安に」なんて中途半端な文言でいいと思ってるんですか?解約には 6営業日かかるとちゃんと書くべきではないですか?
とりあえず払う気はありません。
うぅ…少々お待ちください
~~~~ 5分後
お待たせしております。
今回は停止日を 4月30日とさせていただきますので、解約料は 0円になります。
ん?あーはい、どうも
そして何もなかったのように解約に手続に移って行くという…
頻繁にこういうことが起きているとすぐに想像ができます。
結局ゴネ得の社会
上記のような状況に陥ったとき、少なからず解約料1万円を払う人はいると思います。
そして払う人は、「自分が解約するときにちゃんと事前に調べておかなかったからだ、次から気を付けよう」なんて考えるほどのいい人です。
そんないい人が損をする社会、、嫌ですね。
そしてこういうことを言うと、契約をちゃんと確認していない人が悪いみたいな論調が出てきます。
本当どうかと思いますね。
携帯とか料金体系やサービス内容をわかりにくくして、理解できない人から搾取する。
ソシャゲのガチャの方がよっぽど社会に価値を提供していると思うのは私だけですかね。
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