ミャンマー人妻の日本国籍取得に向けて~準備編

本記事は日本国籍取得を考えている国際結婚した夫婦向けの記事です。

この記事の前提について

私たちは日本人男性とミャンマー人女性の夫婦で、ミャンマー人の妻が日本国籍を取得するにあたり、調査した情報をアウトプットしている記事となります。
なお、夫が会社員で妻を扶養していて、妻が主婦という形なので、夫側で必要な書類も多いです。

日本国籍取得=帰化

日本国籍を取得することを帰化といいます。
また帰化には以下の 3種類あります。

・普通帰化
・簡易帰化
・大帰化

日本人と国際結婚した外国人が日本国籍を取得する場合には簡易帰化に当てはまります。
普通帰化より条件が緩和されているようですが、用意しなければならない書類が減るというわけではないです。

簡易帰化の条件について

簡易帰化の許可をもらうためには、最低限必要な条件があります。
分類すると条件は以下の7種類あります。

1. 住所条件
2. 能力条件
3. 素行条件
4. 生計条件
5. 重国籍防止条件
6. 憲法遵守条件
7. 日本語能力条件

1つ1つの条件について見ていきましょう。

1. 住所条件について

日本人と国際結婚した外国人は以下の 2つの住所条件の内どちらかをクリアしていれば OK です。

1. 「引き続き3年以上日本に有し、現在も日本に住所を有していること」
2. 「婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有していること」

例えば、私たちは 2016年7月に結婚したので、2018年4月現在で結婚生活は 2年弱しか経っていませんが、妻は留学生として、2010年から日本に住んでいるので、1の条件を満たしていると考えられます。

※国籍法第七条を参照しています。

2. 能力条件について

基本的に 20歳以上であれば、条件を満たしているので問題ありません。
ただ制限行為能力者(成年被後見人や未成年)だと条件を満たしていないということになります。

※国籍法第五条第一項第二号を参照しています。

3. 素行条件について

法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要とされています。
例えば税金をちゃんと支払っていなかったり、犯罪を犯していたりすると、条件を満たしていないということになります。

※なお、国籍法第五条第一項第三号を参照しています。

4. 生計条件について

帰化申請する外国人または日本人配偶者に毎月安定した収入があり、生計が問題なく成り立っていることが必要とされています。

※国籍法第五条第一項第四号を参照しております。

5. 重国籍防止条件について

日本は二重国籍を認めていないので、日本の国籍を取得したら、母国の国籍から離脱できる必要があります。
ただし例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を満たしていなくても許可される場合があるようです。

※国籍法第五条第一項第五号、第五条第二項を参照しております。

6. 憲法遵守条件について

いわゆるテロリストや暴力団構成員などを排除するための条件です。
日本国家にとって危険な思想を主張したり、そのような思想を掲げた団体に所属したりする人には日本国籍は与えられません。

※国籍法第五条第一項第六号を参照しております。

7. 日本語能力条件について

日本語能力条件は国籍法には条件として記載がないようですが、様々な情報を調査していると、日本語のテストを受けるよう指示される場合があるようです。
日本語能力試験で資格を取得済みの場合には、その証明書も同時に提出するとイイと思います。

申請の流れ

個人で帰化申請をするときの一般的な流れを記載します。
私たちの申請が終えたら、実際の流れと違いがあれば、またその記事を書こうと思います。

1. 管轄の法務局を調べ、相談予約する

帰化申請はいきなり申請という形ではなく、相談をまず受けるという形になっているようです。
また相談や申請は「住所地を管轄する法務局又は地方法務局」で受けることになっており、自身がどこの法務局に申請に行くべきか確認する必要があります。

例えば神奈川県在住の方は以下のページから管轄する法務局を検索できます。

横浜地方法務局 管轄のご案内(国籍):横浜地方法務局

東京在住の方は以下のページで管轄する法務局を知ることができます。

国籍相談される方へ:東京法務局

管轄の法務局がわかったら、電話で相談したい日を事前に予約します。

混んでいる法務局だと、3週間から1ヶ月後の日にちに対してでないと予約できないようです。

2. 法務局で相談

担当官に家族関係や仕事のことを詳しくヒアリングしてもらい、申請が可能と判断してもらえると申請に必要な書類を教えてもらえるようです。

3. 必要な書類の収集及び作成

2 で指示された必要書類を集め、申請書を作成します。
大量の書類を集めなければならず、また書類の中には、ミャンマーでしか発行していない書類を用意し、更に日本語へ翻訳する必要があるため、帰化申請において最も難易度の高いところだと思います。

私たちの場合申請前の調査で作成及び収集が必要な書類は以下を想定しています。

作成が必要な書類

(1) 帰化許可申請書
(2) 履歴書
(3) 親族の概要を記載した書面
(4) 生計の概要を記載した書面
(5) 自宅・勤務先等付近の略図
(6) 帰化の動機書
(7) 宣誓書
(8) 申述書

夫側で収集する必要のある書類

(9) 課税・納税証明書
(10) 住民票
(11) 戸籍謄本
(12) 在勤及び給与証明書
(13) 賃貸契約書
(14) 銀行預金通帳
(15) 源泉徴収票

妻側で収集する必要のある書類

(16) 証明写真(5cmx5cm 2枚)
(17) スナップ写真
(18) 非課税証明書
(19) 在留カード
(20) パスポート
(21) 最終学歴の卒城証明書
(22) 日本語能力試験1級合格証明書
(23) 出生証明書(翻訳必要)
(24) ファミリーリスト(翻訳必要)

妻の父母側で収集する必要のある書類

(25) 離婚事項記載証明書
(26) 離婚証明書(翻訳必要)

※申請人及び申請人の配偶者、父母の状況により必要な書類は異なります。
※今後の帰化申請相談で必要書類は増えたりすると思われます。

4. 法務局で最終確認

法務局に書類を持ち込み、申請書類に不備がないか最終確認してもらいます。
最終確認で不備がないようだと、申請受付日時を決定してもらえるそうです。
東京法務局などでは書類が揃っていれば、当日受付してくれるらしいですが、、、、

ここはどうなるのか、経験を踏まえて今後記事を更新したいと思います。
できれば不備がなければ、即受け付けてほしいというのが本音です。

5. 申請

4 で決められた申請日時に法務局に出向き、書類を提出し、受理してもらいます。

6. 面接

受理から 2~3 ヶ月後に法務局から電話連絡をもらい、面接日時調整を行います。

ところで私たちは婚姻届提出の時、受理伺いだったので、法務局の方との面談を経験しました。
とても雰囲気よく話してくださる方で、妻が出産間近ということで迅速に動いていただきました。

今回も雰囲気のいい人が面接を担当してくれるといいなぁ、、と思っています。

7. 審査

法務局の方が提出された書類及びその書類の信ぴょう性などを審査します。
自宅訪問なども行われるみたいですが、その真偽は確かめられていません。
また追加で書類を依頼されるというパターンもあるようです。

ここもどうなるのか、経験を踏まえて今後記事を更新したいと思います。

8. 許可

許可の場合には、法務局担当官から連絡があるようです。

なんとここまでで申請開始から10ヵ月~1年かかるようです。
なので、気長に丁寧に対応を心掛ける必要があると思われます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました