国際結婚成立後について

無事国際結婚が成立し、配偶者ビザを取得できた方おめでとうございます!
国際結婚後に浮かんでくる疑問点や不明点についてまとめています。

 

国際結婚後の夫婦の名前について

 

国際結婚後の夫婦の名前について
国際結婚の場合は、婚姻届を提出してもそれだけで夫と妻の名前が変更になることはありません。逆に夫婦で統一したい場合には2つのケースを考える必要があります。1つは外国人の姓を日本人が頂戴するケースで、もう1つは日本人の姓を外国人が頂戴するケース。

子供が生まれたら

 

日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら
子供が生まれると色々としなければならないこと、しないと損することが増えます。国際カップルの場合には子供の国籍についても考えてあげる必要があります。手続き等を怠ると日本国籍を取るのに時間がかかったり、失ってしまう危険性があります。どこの国に所属するかということは大きく人生に影響しますので、ぜひ確認してください。

在留期間の更新

 

在留期間の更新(配偶者ビザ)
更新申請は婚姻手続きや変更許可申請と比較して、必要な書類が少なく、日本の役所で入手できる配偶者(日本人)側の書類だけですみます。 そのため結婚成立前から配偶者ビザ取得までの書類地獄を経験した方であれば楽に感じると思います。

在留資格申請中の引越しについて

 

在留資格申請中の引越しについて
在留資格を持つ者は住所を変更してから14日以内に変更届けを 行わなければならないという決まりがあります。 在留資格申請中に引っ越した場合には、必ず申請した入国管理局に電話しましょう。その上で入管へ住民票の郵送すれば大体大丈夫です。

帰化について

 

ミャンマー人妻の日本国籍取得に向けて~準備編
私たちは日本人男性とミャンマー人女性の夫婦で、ミャンマー人の妻が日本国籍を取得するにあたり、調査した情報をアウトプットしている記事となります。 なお、夫が会社員で妻を扶養していて、妻が主婦という形なので、夫側で必要な書類も多いです。 帰化申請は申請開始から10ヵ月~1年かかるようです。気長に丁寧に対応を心掛けていこうと思います。

 

ミャンマー人妻の日本国籍取得に向けて~法務局へ相談編
法務局へ帰化の相談しにいったときに判明したことなどを記載しています。 帰化の要件に日本に住んでいる期間が定められていますが、在留資格が留学生として日本に住んでいる期間は含まれないとのことです。 留学生は日本で勉強して、母国に戻ることが前提の在留資格であるためとのことでした。
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