国際結婚後の夫婦の名前について

2021年現在、日本人同士の結婚の場合は、婚姻届を提出する際に夫か妻のどちらかの姓を名乗らなければいけません。(自民党総裁選においても、各候補者が夫婦別姓に対して賛成か反対かという指針を示していたので、もしかすると今後夫婦別姓も選択できるようになるかもしれません。)

一方で国際結婚の場合は、婚姻届を提出してもそれだけで夫と妻の名前が変更になることはありません。
別姓で問題ない方は特に何の手続きも必要ありません。

ちなみに私たち夫婦(DFとKYMT)は別姓です。
特に今のところ支障はありません。非常に楽です。夫婦別姓の反対意見を見たりしますが、まったく的を射ていないなと個人的に思っております。

しかし中には名前を統一したいという方もおられるかと思います。
考えられるケースとしては以下の2種類でしょうか。

1. 外国人の姓を日本人が頂戴するケース
2. 日本人の姓を外国人が頂戴するケース

それぞれどうすればよいか、そもそも可能なのかという点から述べていこうと思います。

▼1. 外国人の姓を日本人が頂戴するケース

日本人の方が外国人の姓に変える事は可能です。
結婚後6ヶ月以内であれば、市役所/区役所または大使館の備え付けの名前変更届を提出することで
可能なようです。
(市役所/区役所に一度戸籍課に電話して確認しておくといいかもしれません)
ただし「ケネディ 山田太一」のような複合名の場合には家庭裁判所で許可をとる必要があるようです。

また結婚後6ヶ月を超えた場合にも、家庭裁判所で許可をとる必要があるようです。

家庭裁判所で許可を取りたい場合には、以下のページを参照ください。

氏の変更許可 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

▼2. 日本人の姓を外国人が頂戴するケース

正確には外国人の方が日本人の苗字に変えることが出来ません。
しかし、通称名(通名)という形で市役所/区役所に届け出ることで、外国人が日本の氏名を名乗る事が可能です。
通称名は住民票や運転免許証にも載るような法律上有効な名称として扱われるので、
日本人の姓が欲しい場合には、通称名制度を利用しましょう。

通称名を取得するには、お近くの市役所/区役所へ行き、以下2点を持っていきましょう。

通称記載申出書
・立証資料(通称名が宛名となっている郵便物等)

一度通称名を登録すると原則変更できなくなりますので、どのような名前にするか
しっかりと考えた上でご登録くださいね。

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