本記事は戸籍謄本が必要になった日本人を対象とした記事です。
1. 戸籍謄本とは
結婚するときなど人生の中でも重要な場面で提出する必要がある書類になります。
謄本という漢字は難しく頭にスッと入ってこないと思われますが、謄本は原本を写すという意味です。
つまり戸籍謄本とは「戸籍の原本を写した証明書」という意味になります。
そして戸籍の原本は本籍地に保管されています。
なので本籍地以外の場所では、戸籍の原本は保管されていないので、戸籍の原本を写した証明書である戸籍謄本を発行できません。
また戸籍謄本は戸籍全部事項証明書とも言われています。
2. 戸籍謄本の請求方法
請求可能場所
役所(戸籍課)又は行政サービスコーナー
必要書類
・窓口へ来た人の本人確認書類
・委任状(代理人のみ)
請求書記載方法
横浜市の請求書例ですが、大体どこの役所でも形式は変わりません。
結婚していない方の戸籍謄本の筆頭者は普通父親になっていると思います。
手数料
450円(各市区町村により手数料が異なります。)
3. 郵送でも請求は可能
各市区町村により必要な書類や手数料が異なりますので、「お求めの役所名」「戸籍謄本」「郵送」でググってください。
横浜市では以下のサイトで情報が記載されております。
大体以下のような形になってくると思います。
(1)請求用紙
(2)返信用封筒
(3)手数料(申請料金)
(4)請求者の本人確認書類
(5)請求者情報
(6)申請者の署名と捺印
(7)請求理由・使用目的の記載
ただ返信用封筒や定額小為替の用意などが面倒なので、本籍地が現在地からかなり遠いといった事情がある方以外にはオススメできないのが正直なところです。
4. 実はコンビニで入手可能!
平成29年3月1日から、マイナンバーカード(通知カードではないことに注意です)を持っていれば、多くの地域でコンビニで取得することが可能になっているのです。
例えば川崎市では以下のように案内されております。

- 川崎市内に本籍・住民登録がある方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ店舗内のマルチコピー機等で戸籍全部事項証明や住民票の写しなどの各種証明書が取得できます。
- 全国の約53,000の店舗で、平日だけでなく、土曜、日曜、祝日も御利用いただけます。
ぜひマイナンバーカードを入手しておきましょう!
5. 戸籍謄本を請求する上での注意点
請求書を記載するときに、本籍地を知っている必要があります。
本籍地がわからない場合には、親などに聞く方法がありますが、聞いても分からなかった場合や役所に請求しに行ったときに「あれ?なんだっけ?」となった場合があると思います。
そのような場合には、住民票を取得すれば大丈夫です。
住民票に本籍地が記載されております。(請求時、本籍地記載にチェック入れる必要あり)
6. その他
6-1. 戸籍とは
戸籍とは、誰が誰の子で、いつ生まれ、誰が誰と結婚して、いつ死亡したか、というような人生の出来事を把握するためにその人の親族的身分関係を登録したものです。戸籍を調べていくと、その人の送ってきた過去が順番に分かるようになっています。
でもって戸籍があるということは日本国籍を持っている証明にもなります。
外国人は戸籍を持つことはできません。
6-2. 住民票との違い
住民票はあくまでその人の住居地を証明するものになります。
なので住民票からは人生の出来事はわかりません。
ただし前述していますが、住民票から本籍地(戸籍の保管場所)がわかります。
6-3. 戸籍抄本との違い
戸籍抄本(こせきしょうほん)は戸籍の一部を写した証明書で個人の事項だけを抜粋した証明書です。
一方で戸籍謄本は戸籍の全部を写した証明書です。
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