配偶者ビザ取得に必要な課税・納税証明書を知ろう!

本記事は配偶者ビザ取得・更新する外国人とその配偶者日本人を対象とした記事です。

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※配偶者ビザは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことを示しております。

課税証明書とは

課税証明書は、1月1日から12月31日まで得た所得に対して課された住民税額を証明するための書類となります。

なぜ配偶者ビザ申請に必要なのか【課税証明書】

課税証明書には課税額だけでなく、その年の収入も記載されています。
入管で在留資格申請の審査をする職員は課税証明書の収入額を見て、この人は今後も日本で暮らし続けるために生活費を工面できるかどうか判断するわけです。

以下のページで「配偶者ビザ取得において大事なこと」を説明していますので合わせてご確認いただければ幸いです。

配偶者ビザについて
配偶者ビザは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、日本人と結婚した外国人がもらえる在留資格です。しかしながら日本人と結婚成立したからと言って、必ずもらえる資格ではないことに注意しましょう。

源泉徴収票との違い

課税証明書との違いは、書類を発行機関です。
源泉徴収票は会社が発行する書類で、課税証明書は国が発行する書類になります。

収入を見るなら、別に源泉徴収票でもいいじゃないか、と考えた方もおられるのかなと思いますが、
会社が発行する書類は改ざんされている可能性があるため、源泉徴収票ではなく課税証明書を提出するよう決められています。

非課税証明書とは

いくら課税されたかということを示す課税証明書とは反対で、課税されていないことを示す証明書です。
年収がなかった・無職であるということなどを証明するためによく利用されます。
配偶者ビザ申請の場合、申請人が夫または妻の扶養に入っていて収入がない場合に、取得する必要があります。

納税証明書とは

課税された税金をきちんと納めているという事実を証明するための書類です。

なぜ配偶者ビザ申請に必要なのか【納税証明書】

収入はあるけど、納税していないとなると国民の義務に違反していることになります。
義務を違反している者又はその配偶者に許可を与える筋合いはありませんので、しっかり納税していることを証明しましょう。
なお、未納の場合にはきちんと支払いましょう。

課税証明書と納税証明書の違い

課税証明書は収入に対していくら課税されたかを証明し、納税証明書はいくら納税したか(未納がないか)を証明します。
一度知れば、何を証明するかという点は名称からも把握できると思います。

課税・納税証明書の入手方法

大きく分けて3つの入手方法があります。

1. 直接請求する

身分証明書を持って、役所に行くという形です。
ただ注意点として 1月1日の時点で住んでいた地域を管理する役所に行く必要があります。
例えば、2017年1月1日は東京都品川区に住んでいて、6月に神奈川県川崎市に引っ越した場合、川崎市の方では課税・納税証明書は発行してくれず、品川区役所へ行って発行してもらう必要があります。

代理で請求する場合には、委任状が必要になりますが、同居している親族の場合には委任状がなくても代理人の身分証明書を持っていけば請求可能です。

2. 郵送で請求する

役所によって必要な書類や料金などが異なるため、インターネットで検索してみてください。
例えば川崎市に課税・納税証明書を郵送請求する場合、以下のページに必要な書類や郵送先があります。

郵送による市税の証明書などの取得方法について

ただどこの役所でも大体以下4つの用意が必要になってきます。

1. 申請書
2. 手数料相当分の定額小為替
3. 返信用封筒
4. 身分証明書のコピー

定額小為替は郵便局で入手しなければなりませんし、返信用封筒も用意するのは少し手間がかかる印象です。
なので、年度の途中で遠くに引っ越してしまったという方以外は必要ないと思います。

3. コンビニで発行する

最近では役所によって個人番号カードを持っていれば、コンビニで発行可能になっています。
以下の参考ページは東京都世田谷区ですが、課税・納税証明書のどちらも発行可能になっております!

コンビニエンスストアでの証明書交付について | 世田谷区ホームページ
世田谷区では、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用することで、全国のコンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・納税証明書を取得できるサービスを実施しております。

一昔前だと郵送か直接役所に行くかという2つの選択肢しかなかったのですが、世の中便利になっていてうれしいですね。
しかし役所によって対応しているかどうか異なりますので、お住みの役所がコンビニ発行に対応しているか確認してみてください。

例えば2021年9月現在、川崎市は課税証明書のみコンビニ発行に対応している形になっています。

コンビニ交付のご案内
川崎市に住民登録のある方で、マイナンバーカードやスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをお持ちの方は、近くて便利なコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得することができます。

でもって横浜市にいたっては、課税・納税証明書はコンビニ発行に対応していません。

なぜ役所によってこのような違いが生まれるのかよくわかりませんが、、
(おそらく役所によってシステム構築している会社が違うからでしょうが。。)

とりあえず課税証明書だけではなく、戸籍謄本や住民票もコンビニで取得可能な地域が増えているので、ぜひ個人番号カードを持ちましょう!

取得する上での注意点

1. 課税・納税証明書はどの役所でも発行できるものではない

上述していますが、1月1日の時点で住んでいた地域を管理する役所でのみ発行されます。
年度の途中で引っ越した方はこの点について必ず注意しておきましょう。

2. 今年ではなく、去年の証明が必要になる

とりあえず取得できる最新の年度の課税・納税証明書を取得しておけば問題ありません。
ただ年度と証明する期間の関係について少し頭がこんがらがることがあると思いますので、説明します。

例えば2022年10月1日に配偶者ビザの申請をする場合、2021年1月1日–2021年12月31日の課税・納税証明書が必要になります。
そして2021年1月1日–2021年12月31日の期間の証明書は2022年度の課税・納税証明書になります。

つまり (XX)年度の課税・納税証明書は、(XX-1)年1月1日–(XX-1)年12月31日の期間について証明しているというわけです。

3. 最新の年度の課税/納税証明書の発行は1月1日じゃない

課税・納税証明書は、税の徴収方法および役所によって異なりますが、毎年6月以降でないと、最新の年度の証明書を入手することができません。

例えば2022年4月に配偶者ビザの申請をする場合、2021年1月1日–2021年12月31日の期間を示す2022年度課税・納税証明書が取得できないので、その前の年の2020年1月1日–2020年12月31日の期間を示す2021年度課税・納税証明書を取得して提出する必要があります。

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