受理伺いについて

本記事は国際結婚前の外国人と日本人カップル及び実際に受理伺いとなったカップルを対象とした記事です。

受理伺いとは

国際結婚の場合、役所で婚姻届を受理していいかどうかの判断がつかず、役所から法務局へ提出書類が回され、法務局によって審査されることがあります。

これを受理伺いと言います。

どのような場合に受理伺いとなるのか

提出する役所や対応する人にも変わってくると思われますが、一般的には日本人との婚姻が珍しい国(例えばミャンマー)である場合や在留カードからオーバーステイが確認された場合などだと考えられます。

受理伺いになると何をすることになるのか

法務局に出頭することになり、約1時間ほど法務局の職員と面談を行うことになります。
面談では偽装結婚でないかどうかを確認するため、知り合って結婚に至る経緯などの質問を受けます。
人によっては、そのような質問を根堀り葉堀り聞かれることに対して、嫌な思いをするかもしれません。
しかし法務局の方も偽装結婚を取り締まるために行っていることなので、真摯に答えることが賢明だと思います。

余談ですが、私たちの面談のときの雰囲気は終始和やかな感じでした。
そして面談の次の日に妻が切迫早産で入院することになったので、一歩タイミングが遅れていたら
結婚成立までかなり時間がかかっていたと思います。本当にギリギリでした。

受理伺いになると婚姻成立までどれくらいかかるのか

1ヶ月から長いと数ヶ月かかるとのことです。
私たちは出産予定日が近いことを伝え、急ぎで対応頂き、1ヶ月かからず婚姻が成立しました。急ぎの場合には、急いでいる旨を伝えましょう。(ちなみに私たちの場合、区役所からは全く連絡が来ず、こちらから連絡したらもう受理されてますよ、という塩対応。。。)

受理伺いとなったときにしておくべきこと

役所で受理伺い扱いになった場合には、婚姻届を提出しているけど、正式には結婚が成立していないという何とも

ビミョーな状況

に置かれます。
なので、ぜひ役所には同時に「婚姻届受領証明書」を請求しておきましょう。
例えば結婚後妻が夫の扶養に入る手続きの際に、結婚したことの仮証明として使えます。

婚姻届受領証明書をもらっておけば、ビミョーな状況でもある程度婚姻成立している方向で周りに認めてもらえるので、心の支えにもなります。

余談ですが、区役所職員は私たちに「婚姻届受領証明書」の存在を教えてくれませんでした。。。泣
なので私は扶養に入れることができないと勘違いして、妻を国民健康保険に入れさせ、結婚が成立したら私の社会保険に入る手続きをするといった面倒なことをしていました。(妻は中小企業に勤めていて、妊娠で実質退職を余儀なくされたためです。このときはいろいろ手一杯でこの企業と戦うことができなかったのが悔やまれます。。)

受理伺いとなった時の結婚記念日はいつ?

通常、婚姻届を届け出た日が受理日で婚姻の成立日だと思います。
しかし受理伺いの場合だと、届出日と受理日が変わるので、いつ婚姻が成立したことになるのだろう?という疑問がわくと思います。
特に私たちの場合、子供が産まれる直前だったのでとても気がかりだったのです。
いつ婚姻が成立したかで、子供の国籍の取得方法が変わるからです。(以下は子供の国籍に関する記事ですので、お子さんいらっしゃる方はご参照ください!)

日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら
子供が生まれると色々としなければならないこと、しないと損することが増えます。国際カップルの場合には子供の国籍についても考えてあげる必要があります。手続き等を怠ると日本国籍を取るのに時間がかかったり、失ってしまう危険性があります。どこの国に所属するかということは大きく人生に影響しますので、ぜひ確認してください。

結論から述べると、「受理伺いとなった場合にも、届出日が婚姻成立日」になります。
東京法務局に質問させていただき、上記の回答を頂いております。

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