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在留資格

配偶者ビザについて

配偶者ビザは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、日本人と結婚した外国人がもらえる在留資格です。しかしながら日本人と結婚成立したからと言って、必ずもらえる資格ではないことに注意しましょう。
国際結婚手続

すぐわかる創設的届出と報告的届出

「結婚するよー」と伝えることを創設的届出と言い、 片方の国で結婚が成立した後に「結婚成立したわー」と伝えることを報告的届出と言います。一方で2017年現在、在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での結婚成立をミャンマー国へ伝えてくれません。つまり報告的届出ができないということですね。
国際結婚手続

受理伺いについて

国際結婚の場合、役所で婚姻届を受理していいかどうかの判断がつかず、役所から法務局へ提出書類が回され、法務局によって審査されることがあります。これを受理伺いと言います。筆者は受理伺いを経験し、どのようなものか記載しています。
書類

戸籍謄本について

結婚するときなど人生の中でも重要な場面で提出する必要がある「戸籍謄本」 意外と知られていませんが、郵送やコンビニで請求することができます。特にコンビニは2017年3月1日から可能になった便利な手段です。ぜひ個人カードを持っておきましょう。 また本籍地を忘れてしまった場合どうすればいいかも記載しています。
婚姻成立後

日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら

子供が生まれると色々としなければならないこと、しないと損することが増えます。国際カップルの場合には子供の国籍についても考えてあげる必要があります。手続き等を怠ると日本国籍を取るのに時間がかかったり、失ってしまう危険性があります。どこの国に所属するかということは大きく人生に影響しますので、ぜひ確認してください。
在留資格

在留期間の更新(配偶者ビザ)

更新申請は婚姻手続きや変更許可申請と比較して、必要な書類が少なく、日本の役所で入手できる配偶者(日本人)側の書類だけですみます。 そのため結婚成立前から配偶者ビザ取得までの書類地獄を経験した方であれば楽に感じると思います。
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