配偶者ビザについて

本記事は配偶者ビザ取得・更新する外国人とその配偶者日本人を対象とした記事です。

英語の記事はこちら→Click here for English articles

※すでに配偶者ビザを取得されていて、更新が必要な方は以下をご確認ください。

在留期間の更新(配偶者ビザ)
更新申請は婚姻手続きや変更許可申請と比較して、必要な書類が少なく、日本の役所で入手できる配偶者(日本人)側の書類だけですみます。 そのため結婚成立前から配偶者ビザ取得までの書類地獄を経験した方であれば楽に感じると思います。

配偶者ビザとは

正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、日本人と結婚した外国人がもらえる在留資格です。
しかしながら日本人と結婚成立したからと言って、必ずもらえる資格ではないことに注意しましょう。

理由としては、以下の2点挙げられます。

・婚姻届を受理する機関と在留資格を許可する機関が異なっている

⇒婚姻届は区役所/市役所によって申請が受理されますが、在留資格の許可は入国管理局が与えるものになります。

・偽装結婚が社会問題となっている

⇒配偶者ビザは日本に移住する場合、使い勝手がよく、また永住資格の取得や帰化への繋げやすいという背景があります。(偽装結婚のせいで一般の国際結婚が割りを食う、、許せないですよね。)

配偶者ビザのメリット

以下の3点が挙げられます。

・活動制限がない

「日本人の配偶者等」の在留資格は職種に制限がなく、転職を自由に行えます。
また転職したからと言って、何か申請しなければいけないということもありません。
またパートやアルバイトも自由にできます。
逆に就労ビザではアルバイトをすることができず、転職もハードルが高いことになります。

・永住者資格に変更しやすい

「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間3年を持っていて、かつ、結婚後3年以上日本に在留していれば永住者への資格変更が可能になります。
一方で他の在留資格から永住資格に変更するためには、基本的に10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
(これは諸外国と比べても厳しい要件になります。)

・帰化申請しやすい

外国人配偶者が日本に3年以上に住み続けていれば、帰化申請可能です。
間違えやすいのですが、国際結婚してから3年経つ必要はありません
例えば、留学生で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たすことができます。

配偶者ビザ取得までの大まかな流れ

前提ですが、外国人配偶者が日本にいて、日本人の配偶者等とは別の在留資格を持っていることを想定した流れになります。

1.プロポーズ

お互いの結婚に対する決意の表明ですね。
とても大事です!!!

2.互いの両親とのご挨拶

国際結婚では様々な書類を提出しなければなりませんが、国によっては母国でしか取得できない書類も存在するケースがあります。
ご両親の納得が得られないまま結婚に踏み切ろうとした際に、書類集めで協力が得られず大変苦労する可能性があります。
普通の結婚でもそうですが、真摯に向き合い、ご両親に結婚を認めてもらうのが一番ですね。
私の場合、できちゃった結婚だったので、挨拶する際には緊張MAXでした。
無事認めてもらいましたが、手汗が激しかったことを思い出します。笑

3.婚姻届の提出

婚姻届とともに必要な書類を集め、区役所/市役所に提出します。ここがまためんどくさいところになります。
こちらは以下ページを参照ください。

国際結婚手続について
国際結婚手続きはどこの国の人と結婚するかで色々変わる面もありますが、どの国の方と結婚する場合にも必要な汎用的な情報 - 例えば、必要書類、婚姻具備証明書とは、手続きの流れ、等について記載しています。
4.配偶者ビザ申請

これまた必要書類を準備して、入国管理局に提出します。
書類の準備も面倒ですが、入国管理局に行って申請が完了するまでかなり時間がかかり、日にちや時間帯によっては一日ほとんどつぶれる可能性があります。。(コロナ禍なのに、郵送に対応していなさそうです。。)

配偶者ビザ取得に必要な書類

外国人配偶者が日本にいて、日本人の配偶者等とは別の在留資格を持っていることを想定しているので、正確には在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)という申請になります。

在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁

上記リンクに記載されていますが、必要書類は以下の11種類です。

1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
6 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2,3葉
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

ちなみに私たちの結婚(日本×ミャンマー)では4番のミャンマーで発行された結婚証明書は提出していません。
日本で日本人とミャンマー人の婚姻が成立しても、在日ミャンマー大使館ではミャンマーへの報告を実施してくれないため、ミャンマーでは婚姻が成立していないからです。

ただその点をきちんと入管の職員の方に説明することで、納得いただけました。ぜひ以下も参考にしてくださいませ。

すぐわかる創設的届出と報告的届出
「結婚するよー」と伝えることを創設的届出と言い、 片方の国で結婚が成立した後に「結婚成立したわー」と伝えることを報告的届出と言います。一方で2017年現在、在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での結婚成立をミャンマー国へ伝えてくれません。つまり報告的届出ができないということですね。

配偶者ビザ取得において大事なこと

日本人の配偶者等の在留資格を許可してもらうために、入国管理局に示さねばいけない大事な点が2点あります。

1. 偽装結婚ではないこと

これは言語道断ですね。偽装結婚がとても多いために、許可までの道のりがより厳しくなっているのが現状です。
本当に愛し合っている方にとってみれば偽装結婚する人たちは迷惑極まりない存在です。

2. 日本で暮らし続けるために生活費を工面できること

お互いに愛し合って結婚に至ったことが、誰から見ても明らかであったとしても必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
結婚生活が継続できるかどうかという点もとても大事なのです。
そしてもちろん結婚の継続性はどれだけ愛し合っているかという点も大事ですが、現実的な視点として生活費を工面し続けられそうかどうかという点が重視されます。
納税証明書や課税証明書はそのために提出します。許可を得た後は更新の申請をする必要が出てくるのですが、そこでもこの2つの証明書を提出することになります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました