在留資格 外国で国際結婚成立した後に、外国人妻(夫)を日本に呼び寄せたい場合 在留資格を持たない外国人妻(夫)を日本に呼び寄せる日本で一緒に暮らすには、在留資格認定証明書を入管より交付してもらい、在留資格認定証明書を在外公館で提示してビザを交付してもらう必要があります。また在留資格認定証明書交付から3カ月以内に入国する必要がありますのでご注意ください。 2018.09.04 在留資格婚姻成立後書類
ミャンマー 独身証明書とファミリーリストについて 独身証明書とファミリーリストのサンプルです。独身証明書は発行場所によってフォーマットが異なることに注意してください。 2019.02.21 ミャンマー国際結婚手続書類
書類 戸籍謄本について 結婚するときなど人生の中でも重要な場面で提出する必要がある「戸籍謄本」意外と知られていませんが、郵送やコンビニで請求することができます。特にコンビニは2017年3月1日から可能になった便利な手段です。ぜひ個人カードを持っておきましょう。また本籍地を忘れてしまった場合どうすればいいかも記載しています。 2018.01.13 書類
婚姻成立後 日本人と外国人の夫婦に子供が生まれたら 子供が生まれると色々としなければならないこと、しないと損することが増えます。国際カップルの場合には子供の国籍についても考えてあげる必要があります。手続き等を怠ると日本国籍を取るのに時間がかかったり、失ってしまう危険性があります。どこの国に所属するかということは大きく人生に影響しますので、ぜひ確認してください。 2018.01.19 婚姻成立後書類
在留資格 配偶者ビザ取得に必要な課税・納税証明書を知ろう! 課税証明書は収入に対していくら課税されたかを証明し、納税証明書はいくら納税したか(未納がないか)を証明します。 課税・納税証明書はどの役所でも発行できるものではないことや毎年6月以降でないと、最新の年度の証明書を入手できないことに注意しましょう。 2018.01.29 在留資格書類
健康保険 知っておきたい日本の健康保険 健康保険は日本の公的な医療保険です。日本を訪れた外国人旅行者の場合は日本の国民健康保険に加入できませんが、在留期間が3か月を超える場合には、基本的に国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険加入または脱退が必要になる時期と必要書類について説明しています。 2018.02.23 健康保険書類