在留資格 外国で国際結婚成立した後に、外国人妻(夫)を日本に呼び寄せたい場合
在留資格を持たない外国人妻(夫)を日本に呼び寄せる日本で一緒に暮らすには、在留資格認定証明書を入管より交付してもらい、在留資格認定証明書を在外公館で提示してビザを交付してもらう必要があります。また在留資格認定証明書交付から3カ月以内に入国する必要がありますのでご注意ください。
在留資格
ミャンマー
書類
婚姻成立後
在留資格
健康保険