本記事は日本国籍取得を考えている国際結婚した夫婦向けの記事です。
帰化申請の流れ【おさらい】
帰化申請のフローは以下のようになっています。
今回は「法務局へ相談」のフェーズの記事になります。
また私は以下の準備編に記載したように、作成すべき書類((1)~(5)の書類)を一通り作成して相談に臨みました。

相談内容について
かかった時間
通常何も用意せずに行くと、2時間は色々と話すことになるらしいですが、私たちは許可申請書や親族の概要書等をあらかじめ作成していたため、1時間15分程度で終了しました。
お急ぎの方はぜひ準備して相談に伺うとよろしいかと思います。
雰囲気
相談員の方は気さくな方でとても和やかでした。
1歳半の娘を連れて行ったのですが、「可愛いね、大人しくしてて偉いね」と言ってくれたり人間味のある対応をしていただきました。
対応してくれる方の人柄や性格で、申請する側の気持ち・心労が随分と変わるので、良かったな、と心から感じています。
質問された内容
妻と夫の両方でさまざまな質問を受けました。覚えている範囲で書いています。
妻が受けた質問
・家族構成について(→親族の概要書を基に説明)
・いつから日本に住んでいるか
・今までにもらっていた在留資格の種類とその期間
・これまでの外国への出国について(3ヶ月以上出国していると日本在住期間がリセットされるため)
・最終学歴について(日本及びミャンマーにおける最終学歴)
・犯罪歴がないか
・日本語能力について(N3 があれば問題ないとのこと)
・子供が生まれる前に就いていた職業について
夫が受けた質問
・正社員かどうか
・手取りがいくらくらいか(→生計の概要書と給与証明を見ていただきました)
予想外だった点【留学生で日本に住んでいる期間はカウントされない】
日本人と国際結婚した外国人は以下の 2つの住所条件の内どちらかをクリアする必要があります。
1. 「引き続き3年以上日本に有し、現在も日本に住所を有していること」
2. 「婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有していること」
私たちは 2016年7月に結婚したので、2018年4月現在で結婚生活は 2年弱しか経ってないため、2. の条件は満たしていないものの、
妻は留学生として、2010年から日本に住んでいるので、1の条件を満たしていると考えていました。
しかし在留資格が留学生として日本に住んでいる期間は含まれないとのことでした。 留学生は日本で勉強して、母国に戻ることが前提の在留資格であるためとのことです。
若干納得がいきませんでしたが、妻は 2015年9月から就労ビザを取得していたため、2018年9月には 1. の条件を満たすとのことでそんなに問題ありませんでした。
帰化申請をお考えの方は、留学生として日本に住んでいる期間は含まれないこと注意してください!
作成した書類で指摘してもらった注意点
・名前は漢字又はカタカナで書きましょう。
→妻や妻の親族の名前をアルファベットで記載していましたが、それだとダメなようです。また基本的に地名等もアルファベットではなく、カタカナで記載してほしいとのことでした。
想定していなかった収集する必要のある書類
以下に想定していた書類を記載しております。

以下に想定していなかったが、必要であるとわかった書類を記載します。
作成が必要な書類
特に想定外なし
夫側で収集する必要のある書類
・戸籍の附票
→戸籍謄本で十分だろうと思っていた
・公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便を失くしたため..)
→なぜか厚生年金の場合には、いらないかな、と思っていた
妻側で収集する必要のある書類
・国籍証明書
→パスポートで十分だろうと思っていた
・妹2人の出生証明書
→ファミリーリストで十分だろうと思っていた
・年金定期便
→第三号被保険者なので、いらないだろうと思っていた
妻の父母側で収集する必要のある書類
・婚姻証明書
→離婚証明書で十分だろうと思っていた
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