国際結婚手続について

国際結婚では、基本的には両方の国での手続きが必要です。
どの国の方と結婚するか、どの国で最初に婚姻を成立させたいかによって、手続きはいろいろと変わってきます。、
以下の情報はどの国の方と結婚する場合にも必要な汎用的な情報になります。

1. 日本国で最初に婚姻を成立させたい場合

必要書類について

日本で届け出る場合には、以下の書類が必要になります。

カップル共通の書類

・婚姻届

外国籍の配偶者が必要な書類

・パスポート(提示)
・在留カード(提示)
・婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(外国語で記載されている場合には日本語へ翻訳

日本国籍の配偶者が必要な書類

戸籍謄本
・身分証明書(免許証等、提示)

結婚相手の国によって変わる部分

必要書類のうち「婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類」がどの国の方と結婚するかによって変わります。
例えば結婚相手がミャンマー国籍の場合、ミャンマー大使館では婚姻要件具備証明書を発行していないので、代わりに独身証明書とファミリーリストという書類をミャンマー国で発行してもらう必要があります。
でもって申述書という書類を日本の役所に用意してもらって記載する必要があります。

なのでお相手の国の在日大使館に婚姻要件具備証明書を発行しているか確認してみましょう。
(インターネットで検索して信頼できる情報が出ない場合には、電話で確認してみてください)

補足 – 婚姻要件具備証明書について

姻要件具備証明書とは、発行する国の法律上、婚姻することができることを証明する書類です。
例えば日本人とアメリカ人がアメリカで結婚する場合、アメリカの役所は日本人配偶者がアメリカの法律上、婚姻要件を満たしているか判断できません。
なので日本人配偶者は日本の法律では結婚することできますよ!と証明する文書(婚姻要件具備証明書)を日本で発行してもらい、アメリカの役所に対し提出して、結婚できることを証明する形になります。

一方で婚姻要件具備証明書を発行していない国で必要な書類は国によって異なってきますので、必ず確認が必要です。

役所へ届出

日本にいる場合

必要書類を揃えることができたら、お近くの区役所/市役所に届け出にいきましょう。
また意外と知られていないのですが、婚姻届はどこの役所に提出してもOKなんです。
一番近い役所を選んでも全く問題ありませんが、いくつかの区役所に電話してみて、親身に対応してくれそうな役所を選んでもいいと思います。

ちなみに私は品川区役所に提出しましたが、文京区役所の方に提出すれば良かったと思いました。(文京区職員は親身で業務に精通している方が多かったです)

外国にいる場合

日本で届け出るケースと同じように、外国に駐在する日本の大使,公使又は領事に婚姻届を提出することができるようです。

法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
法務省のホームページです。

駐在する日本の大使,公使又は領事に確認してみましょう。
もし対応されていない場合、日本の役所に郵送することでも婚姻することができるとのことです。

注意点

届け出たその日に受理されない可能性があります。詳しくは以下を参照ください。

受理伺いについて
国際結婚の場合、役所で婚姻届を受理していいかどうかの判断がつかず、役所から法務局へ提出書類が回され、法務局によって審査されることがあります。これを受理伺いと言います。筆者は受理伺いを経験し、どのようなものか記載しています。

在日大使館へ届出

役所に婚姻届を受理してもらうことができたら、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。
この婚姻届受理証明書を持って、外国人配偶者の国の在日大使館へ届けましょう。
これで日本と外国人配偶者の国の両方から結婚を認めてもらうことになります。

結婚相手の国によって変わる部分

基本的には結婚が日本で成立した後に、お相手の国に日本で結婚が成立したことを伝え、お相手の国でも結婚を成立させることになります。
しかしながら、お相手の国によっては「日本で結婚が成立したからと言って、こちらで結婚したことにはできないよ」というケースが存在します。

まさにミャンマーがそれに当てはまり、2017年10月に在日ミャンマー大使館に問い合わせたときに、日本人とミャンマー人の結婚の報告的届出には対応していないとのことでした。

すぐわかる創設的届出と報告的届出
「結婚するよー」と伝えることを創設的届出と言い、 片方の国で結婚が成立した後に「結婚成立したわー」と伝えることを報告的届出と言います。一方で2017年現在、在日ミャンマー大使館では、日本人とミャンマー人の日本での結婚成立をミャンマー国へ伝えてくれません。つまり報告的届出ができないということですね。

なので管理人であるDF/KYMT夫婦は日本では結婚が成立しているものの、ミャンマーでは成立していないのです。
ミャンマーで結婚していないからと言って問題が起きることはありませんが、スッキリしないですよね。

2. 結婚相手の国(日本以外)で先に婚姻を成立させたい場合

外国で先に結婚する場合は、外国の法律で定められた結婚の方式にしたがって手続きを進める必要があります。
日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の 届出をする形ですが、これは世界共通の方式ではありません。
例えばミャンマーでは、婚姻誓約書を裁判所へ提出して、お互いの婚姻誓約書を裁判官面前で交換することによって、ようやく署名が得られ、婚姻が成立するんですね。
でもって妻いわく、ミャンマー地域どこでもこの手続きなわけではなくて、地域によっては違うとのことです。なので国の地域にもよるんですね。
なので外国で先に結婚する場合には、その国の結婚方式、手続きの手順、必要な書類、などちゃんと調べる必要があります。

外国で結婚が成立すれば、外国で発行している婚姻証明書を入手し、日本大使館に渡せば、日本でも結婚したことになります。

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