在留資格/在留カードとは

在留資格とは外国人が日本に入国し、滞在するために必要な資格で、
入国管理局の許可によって、外国人は在留資格を得ます。

逆に外国人は入国管理局の許可なしに滞在することはできません。
従って原則日本にいる外国人は皆、在留資格を持っていることになります。

また3カ月以上日本に在留する外国人は在留カードが交付されます。

在留カードを持っていることで在留資格を持っていることを証明でき、常時携帯しておく必要があります。

携帯義務に違反すると20万円以下の罰金に処せられることがあります。
加えて在留カードには有効期間があり、有効期間を過ぎていて更新申請をしていない場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

要するに外国人が日本にいる上でとても大事な身分証明書ということを理解していただければOKです。

また在留資格には種類がたくさんあり、日本人と結婚することで取得できる在留資格をいわゆる「配偶者ビザ」といいます。

またこれは余談ですが、日本には在留資格を持っていない、または失ってしまいながらも滞在している外国人がいます。
そのような方を不法滞在者または不法残留者と言い、2021年現在、8万人近くいると言われています。

不法滞在者と結婚することは可能ですが、配偶者が母国に強制送還されるリスクがあるので、行政書士さんに相談する等、結婚前にできるだけ早めに手を打っておくことが必要だと思います。

さらに詳しく知りたい方は以下の入国管理局のサイトを参照ください。

法務省
外国人在留総合インフォメーションセンター等 | 出入国在留管理庁

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